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違法駐車はやめましょう。 ※違法駐車は短時間でも取締りの対象となります。

2008年5月1日から駐車違反をされた場合の対応がかわりました。

レンタカー貸渡約款の改定にともない、万が一、駐車違反の取締りを受けた運転手の方には、下記のご対応をお願いいたします。ご理解とご協力のほどをお願いいたします。


放置車輌確認標章が取り付けれらていた場合

  1. 速やかに所轄の警察署に出頭し、所定の手続きを完了してください。
  2. 指定の金融機関で反則金の納付を完了してからご帰着ください。
  3. ご帰着時に「交通反則告知書」および領収日付のある「納付書・領収証書等」の書類を確認させていただきます。

「交通反則告知書」および「納付書・領収書等」の
ご提示をいただけなかった場合

放置違反内容に応じた放置違反金相当額をお預りさせて頂きます。

普通車クラス 放置違反金相当額
中型車クラス(中型免許対応車輌) 放置違反金相当額

※後日反則金を納付し「交通反則告知書」および「納付書・領収証書等」をご提示いただければお預かりしました金額をご返金させていただきます。ご返金につきましては指定口座へのお振込となり、振込手数料はお客様のご負担となります。

※反則金納付の確認がとれない場合および上記金額をお預かりできない場合は、(社)全国レンタカー協会のシステムに登録されますので同協会に加盟するレンタカー会社は、該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございます。


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