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四葉マーク標識のご利用について
四葉マーク標識(高齢運転者標識)
四葉マーク標識は、車の前面と後面(高さ地上0.4b以上1.2b以下の見やすい位置)に表示します。
四葉マーク標識の表示義務
【道路交通法第71条の5・第2項】
75歳以上の運転者が普通自動車を運転するときは、車の前面と後面に「四葉マーク標識(高齢運転者標識)」を表示しなければなりません。
【反則金】 4,000円
【行政処分点数】 1点
※現在は平成21年4月24日法改正により上記の罰則については適用されません。
(道路交通法附則第22条により)
安全運転のため、標識のご利用にご協力お願いします。
70〜74歳の運転者は、これまでどおり、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、車の前面と後面に「四葉マーク標識」を表示するように努めなければなりません。(努力義務)
高齢ドライバーに思いやりを!
四葉マーク標識を表示している車は、70歳以上の方が運転しています。他のドライバーは、高齢ドライバーに対する思いやり運転をしましょう。
高齢ドライバーの保護義務【道路交通法第71条・第5号の4】
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、四葉マーク標識を付けた普通自動車に幅寄せをしたり、直前への急な割り込み(無理な進路変更)をしてはいけません。
★四葉マーク標識を表示している車への幅寄せや割り込みは禁止されています。
【反則金】大型車7,000円
普通車、二輪車 6,000円
【行政処分点数】1点