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ジャパンレンタカー貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらか じめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第34条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、別に定める方法により、予約を取消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラス のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が、前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の 申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締 結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 - 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があっ たとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡契約又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力 的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。 - 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数 料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)のりすて(ワンウェイ)料金
(4)燃料代又は充電代
(5)配車引取料
(6)その他の料金 - 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるもの とします。
- 貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けな ければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、第34条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人は又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管 理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に共する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸経費を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反した事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 - 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認署に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第19条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品については保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送 のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
第23条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還 せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡す るとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかか
わらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要があると認められた場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置を
とるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが 使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、 第34条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 ・・・・ 1名限度額 / 無制限
(2)対物補償 ・・・・ 1事故限度額 / 無制限
(免責額 8人・10人乗りワゴン車、全アルミトラック、ウイング車、冷凍車 5万円
上記以外の車種:軽自動車、7人乗りウィッシュ、ライトバン、ハイエースバン、平ボデートラック、クレーン車 3万円)
〃 ・・・・ 1事故限度額 / 300万円 (免責額 3万円) クレーン操作中
(3)車両補償 ・・・・ 1事故限度額 / 時価額 (免責額 なし)
(4)搭乗者補償 ・・・ 1名限度額 / 1000万円(死亡時定員まで)
後遺障害/程度により1000万円を限度とします。
入通院/4日以内=一律1万円 5日以上=部位症状別にその基準額を補償
搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当該人身傷害補償によることがあります。 - 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することと なったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条(同意解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができる ものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
第9章 個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、
運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協
会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用さ
れることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑 則
第34条(代理貸渡し)
- 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1)事故故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。 - 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
- 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
- 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅 延損害金を支払うものとします。
第38条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は店舗の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 本約款(一部改正)は、平成26年6月1日から施行します。
細則
当社は、レンタカー貸渡約款(以下「約款」といいます。)第38条にもとづき、次の通り細則を定めます。
第1条
約款第1条第2項により特約を定める場合は必ず書面に記載するものとし、口頭による特約は効力を有しないものとします。
第2条
約款の規定により当社の承諾を要する場合には、必ず書面によらなければならないものとします。
第3条
約款上または本細則上、当社が借受人または運転者に対してなす通知、解約もしくは契約解除等の意思表示は貸渡契約に記載された借受人または運転者の住所に宛てて発するものとし、発信後、相当期間経過後にその意思表示は借受人または運転者に到達したものとみなします。
第4条
約款第4条第1項至第3項に定める予約取消手数料は次の通りとします。
予約乗車日の15日前まで | 8日〜14日前 | 当日〜7日前 | |
---|---|---|---|
マイクロバス | 無 料 | 15,000円 | 20,000円 |
第5条
約款第4条第4項に定める違約金は予約申込金の10%とします。
第6条
- 約款第9条第2項に定める事由のほか、借受申込人等(運転者を含みます。以下同じ)が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)過去3ヶ年間に交通事故を起こしたことがあったとき。
(2)過去1ヶ年間に道路交通法(以下「道交法」といいます。)違反を2回以上犯したことがあったとき。
(3)運転者が提示する運転免許証が、国際運転免許証または外国運転免許証であったとき。
(4)借受人および運転者が当社従業員と日本語での意思の疎通ができないと認められるとき。 - 前項第4号の定めにかかわらず、当社は借受申込人または運転者が日本語での意思疎通ができる者もしくは日本語での意思疎通ができる同伴者を常に貸渡自動車に同乗させる場合、当社はその当該借受申込人との間で貸渡契約を締結するものとします。
- 約款第34条第1項の規定に基づく貸渡しの場合には、他のレンタカー事業者への借受申込人と読みかえ、前2項を適用します。
第7条
当社が約款第9条第1項第5号の認定または同条第2項第7号の認定をするに至った根拠または資料は開示しないものとします。
第8条
約款第9条第1項第5号に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能犯罪集団等、その他これらに準ずる者を指すものとします。
第9条
約款第11条の貸渡料金の詳細は営業店舗に掲示または料金パンフレット、ホームページ等に掲載するものとします。
第10条
借受人または運転者がレンタカーの使用または保管中に約款第15条の善良な管理者の注意義務をつくしたことを証明できないことにより、盗難にあったり、当該レンタカーに損傷を受けたりした場合、借受人または運転者は当社に対して、当社の蒙った一切の損害につき賠償の責任を負うものとします。
第11条
約款第22条第2項の返還場所変更違約料は次のとおりとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×250%
第12条
約款第26条の貸渡自動車盗難が発生した場合、借受人または運転者が同条所定の全措置をとったときには、借受人または運転者に故意、重過失が無いときに限り、同盗難によって当社の蒙ったレンタカー貸渡料金相当の損害は、貸渡料金1か月分を限度とすることにします。
第13条
- 約款第29条第1項の定めにかかわらず、借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は借受人または運転者に対して何らの補償もしませんし、てん補責任も負いません。
(1)借受人または運転者が故意に事故を起こしたとき。
(2)契約期間の無断延長中、借受期間経過後、または貸渡料金が未納となっているときに事故を起こしたとき。
(3)運転者が飲酒運転、無免許運転、暴走運転もしくは麻薬、覚醒剤、シンナー等の薬物運転による事故を起したとき、または当て逃げ事故を起こしたとき。
(4)約款第17条第1項第1号至第6号のうちいずれかに違反して事故を起こしたとき。
(5)約款第2条に定める運転者または約款第12条にもとづく当社の承諾を受けた運転者以外の者が、運転中に事故を起こしたとき。
(6)事故を起こした後に、正当な理由も無く、速やかに所轄警察署警察官に対しその事故届出をしなかったとき。
(7)事故を起こした後、無断で示談をしたとき。 - 貸渡料金の支払われていない期間は借受期間を経過したものとみなします。
第14条
借受人もしくは運転者または第三者が蒙った損害のうち次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は借受人もしくは運転者または第三者に対して何らかの補償もしませんし、てん補責任も負いません。
(1)積荷が原因で発生した損害または積荷の損害。
(2)当社の車両同士の事故もしくは借受人または運転者の所有もしくは管理下にある財物に生じた損害。
(3)免許保持者、技能講習終了者以外の者(免許停止中の者を含みます)が操作もしくは運転したことにより発生した損害。
(4)貸渡自動車の操作が故意もしくは重過失にもとづくものであることにより発生した損害。
(5)車内装備および異臭付着の損害、使用方法が劣悪な為に生じた車体等の損傷や腐食の補修費。
(6)タイヤのパンクおよびバーストならびにホイルキャップの紛失による損害。
(7)故障等により発生した直接または間接損害。
(8)貸渡自動車を返還後および引上げ後の遺留品等の損害。
(9)借受人もしくは運転者またはその関係者等の所有使用する自家用および事業用車両等の当社預り中の損害(車内装飾品、装備品、財物含みます)。
(10)約款第9条第1項第5号を理由に貸渡契約を締結しないことにより、または約款第30条に該当することを理由に当社が貸渡契約を解除したことにより生じた損害。
(11)その他、約款または本細則違反により生じた損害。
第15条
約款第31条第1項の解約手数料は次のとおりとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)−(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
附則 本細則は、平成26年6月1日から施行します。